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厚労省の助成金 / 厚生労働省

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)

原文抜粋:都道府県労働局長による中小企業労働環境向上事業計画の認定を廃止し、事業計画届の提出(届出)に変更しました。

公式資料で確認できる制度の内容

以下は厚生労働省の同じ出典ページから、項目ごとに引用しています。取得日:2026/10/17。取得日は制度の公表・更新日ではありません。

重要なお知らせ

都道府県労働局長による中小企業労働環境向上事業計画の認定を廃止し、事業計画届の提出(届出)に変更しました。  ※ 都道府県知事による「改善計画」の認定は引き続き必要です。 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)の電子申請は、こちらの雇用関係助成金ポータルのページから行えます。 New 令和5年6月26日より、本助成金(コース)の電子申請が可能となりました。

概要

事業主団体が、その構成員である中小企業者(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成するもので、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。

主な受給要件

本助成金(コース)は、(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。 (1)改善計画の認定 雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること (2)実施計画の提出 構成中小企業者に対して、次の[1]~[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局に提出すること。  [1]計画策定・調査事業  [2]安定的雇用確保事業  [3]職場定着事業  [4]モデル事業普及活動事​業 (3)中小企業労働環境向上事業の実施 (2)で提出した計画どおりに中小企業労働環境向上事業を実施すること。 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。 雇用関係助成金共通の要件等

受給額

(1)本助成金(コース)は、1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。 (2)ただし、支給限度額が構成中小企業者の数により下表のとおり定められております。 認定組合等の区分 上限額 大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) 1,000万円 中規模認定組合等(同100以上500未満) 800万円 小規模認定組合等(同100未満) 600万円 /
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